Real Estate
不動産
不動産売買のトラブル、賃貸借の明渡し・賃料交渉、境界紛争、立退交渉——。不動産に関する法律問題は当事務所にお任せください。
賃貸トラブル — 明渡し・賃料問題
家賃滞納による明渡し請求、賃料の増減額交渉、原状回復トラブルなど、賃貸借に関する問題を数多く取り扱っています。オーナー側・借主側いずれの立場からもご相談いただけます。内容証明郵便の送付から訴訟まで、段階に応じた対応をご提案します。
不動産売買・境界・立退き
不動産売買の契約トラブル、瑕疵(契約不適合)問題、境界確定紛争、再開発に伴う立退交渉など、不動産特有の問題に対応します。必要に応じて不動産鑑定士や土地家屋調査士とも連携し、最適な解決を目指します。
主な取扱内容
- 不動産売買トラブル
- 賃貸借契約(明渡・賃料増減額)
- 境界紛争・隣地トラブル
- 立退交渉・再開発
- マンション管理組合問題
FAQ
よくあるご質問
Q.家賃を滞納しているテナントを退去させたいのですが?
まず内容証明郵便で催告・契約解除の通知を行い、任意の退去を促します。応じない場合は建物明渡訴訟を提起し、判決に基づく強制執行で明渡しを実現します。滞納開始から明渡し完了まで、通常3〜6か月程度を要します。
Q.賃料の減額を請求されました。応じるべきですか?
借地借家法に基づく賃料減額請求は、近隣相場や固定資産税の変動等を踏まえて判断する必要があります。安易に応じる前に、弁護士に相談して適正な賃料水準を確認することをお勧めします。調停・訴訟での対応も可能です。
Q.不動産売買で欠陥(瑕疵)が見つかりました。どうすればよいですか?
2020年の民法改正により「契約不適合責任」として整理されています。売主に対して、修補請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除を求めることができます。契約書の内容や発見時期によって対応が変わりますので、早めのご相談をお勧めします。