アーバンライツ法律事務所
アーバンライツ法律事務所Urban Lights Law

Labor

労働問題

不当解雇・未払い残業代・パワハラ・セクハラ——。労働者の権利を守るため、証拠の収集から交渉・労働審判・訴訟まで一貫して対応します。

残業代請求 — 時効は3年

未払い残業代の請求権は、2020年4月以降に発生したものは3年(経過措置)で時効にかかります。退職前・退職後いずれのタイミングでもご相談いただけます。タイムカード・メール・PCログなどの証拠を基に、正確な未払い額を算定して請求します。

労働審判なら約3か月で解決

労働審判は、裁判所で行われる迅速な紛争解決手続きです。原則3回以内の期日で結論が出るため、通常の訴訟(1年以上)に比べて大幅に早く解決できます。不当解雇・残業代・ハラスメントなど、多くの労働問題に適しています。

主な取扱内容

  • 不当解雇・退職勧奨
  • 未払い残業代請求
  • パワハラ・セクハラ
  • 労災申請サポート
  • 労働審判・訴訟

FAQ

よくあるご質問

Q.突然解雇されました。どうすればよいですか?

まず解雇理由証明書を会社に請求してください。日本では解雇には厳格な要件が必要で、合理的な理由なく行われた解雇は無効です。地位確認(復職)または金銭解決(解決金の交渉)のいずれかの方法で対応します。

Q.残業代を請求したいのですが、証拠がありません。

タイムカードがなくても、メールの送受信履歴・PCのログイン記録・交通系ICカードの履歴・日記やメモなどが証拠になります。在職中であれば、今から記録を残し始めることが重要です。弁護士から会社に証拠の開示を求めることも可能です。

Q.パワハラを受けていますが、会社が対応してくれません。

2022年4月から全企業にパワハラ防止措置が義務化されています。会社が適切に対応しない場合、会社自体に損害賠償を請求できる可能性があります。録音・メール・LINEのスクリーンショットなどの証拠を保全した上で、ご相談ください。

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